競売について

不動産競売とは、債権者が債権の返済を受けられなくなった際、債務者の所有する不動産を裁判所の管理下で強制的に売却し、その売却代金から債務の支払いを受ける手続きです。主に、
- 住宅ローンが返済されなかった時
- 不動産(自宅、事務所、倉庫など)を担保にした借金返済の滞納
などで行われます。
競売の大きなデメリット
- 安い価格(相場の価格の70%程度)でしか売れない為、競売で家を失っても借金が多く残ってしまう
- 不動産業者が隣近所への聞き込みやチラシ配布を行う為、経済的事情・プライバシーを知られてしまう

更に、お金を貸した側である債権者にとっても、決して得ではありません。
上記の通り一般の売買と比較して非常に安い売却代金になる上、競売を申し立てる費用もかかります。
せっかく手間と時間をかけて競売を行っても、少額しか回収できないというデメリットがあるのです。
つまり、競売はローンを貸した側・借りた側双方共に最善とは言えない解決方法なのです。
競売が行われる時期

最近は、滞納が始まってから4~6ヶ月程度で競売に移行する傾向にあります。
(※借入先によって大きく異なる場合がございます)
お手元に「競売開始決定通知」が届いたなら、すぐにご相談下さい。
この手紙が届いた時点から最短約4ヶ月で、あなたの所有している不動産は強制的に売却されてしまいます。
任意売却をご検討ください

競売が行われてしまう前に、任意売却での解決をご検討ください。
任意売却なら、ご自身の意思でご自宅を売却できるだけではなく、競売よりも高く売れることにより、家を失った後に残る借金も少なくできます。
また、その残債務も無理のない額で返済できるよう交渉することが可能です。
弊社がお客様の再スタートを全力でサポートいたします。
まずはお問い合わせください。